労働基準法 第39条第9項

同じ1日なのに、金額が3通りあります

条文(原文のまま)

同じ人を3方式で計算する

方式計算式1日あたり使える条件
900,000 ÷ 929,782
300,000 ÷ 2015,000
300,000 ÷ 3010,000

平均賃金には下限があります(第12条第1項)

どちら計算式金額
600,000 ÷ 926,521
600,000 ÷ 40日 × 60/1009,000
9,000

端数の切り方も条文に書いてあります

標準報酬月額30分の1(そのまま)条文の処理後
300,00010000.0010,000
260,0008666.678,670
220,0007333.337,330
301,65010055.0010,060
301,64910054.9710,050