労働基準法 第115条 + 民法 第140条・第143条

2年は、有給の条文には書かれていません

① 2年か、5年か(労働基準法第115条)

② 数え始めるのは付与日か、その翌日か(民法第140条)

③ 満了するのは何日か(民法第143条第2項)

実際に計算するとこうなります

付与日最後に使える日消える日適用した規則
2025年4月1日2027年3月31日2027年4月1日
2025年10月1日2027年9月30日2027年10月1日
2025年1月15日2027年1月14日2027年1月15日
2024年2月29日2026年2月28日2026年3月1日
2026年3月1日2028年2月29日2028年3月1日