計算しないと決めたことがあります
「有給 買取 いくら」で検索して来た人がいちばん欲しいのは買取額でしょう。 当サイトはそれを出しません。労働基準法に決め方が書かれていないからです。 もっともらしい式を置けばページは成立しますが、それは当社の作り話であって、 あなたの会社の提示額とは関係がありません。
出しているもの
- いつ消えるか。付与日から時効(労働基準法第115条の2年)で消える日を、 民法第140条ただし書・第143条第2項の数え方どおりに出します。 うるう日付与のように応当日が存在しない場合も、条文のただし書のとおり処理します。
- 使い切ったらいくらか。第39条第9項の3方式で並べます。 方式ごとに金額が違うことと、どれになるかが就業規則で決まっていることを、 条文の原文と一緒に出します。
- 条文に買取が無いという事実そのもの。第39条の全文2,542字(条見出し「(年次有給休暇)」から末尾まで、空白を全て除いて数えた字数)を 機械で走査した結果を、走査対象・数え方・取得日つきで置いています。読者が自分で e-Gov から同じことをして 反証できる形にしてあります。
出していないもの
- 買取額(労働基準法に決め方の定めが無い)
- 買取に応じない会社が違法かどうかの判断
- 買取金の税務上の扱い(労働基準法の範囲外)
- どの付与ぶんから先に消化されるか(条文に定めが無い)
条文をどう取っているか
e-Gov法令検索の法令API(v1)から、労働基準法 第12条・第39条・第115条と、 民法 第140条・第143条を取得しています。取得日は2026-09-06です。 取得したXMLからタグを外した本文をそのまま保存し、ページにはその文字列を出しています。 人が読んで書き写す工程を入れていないので、当社が要約や言い換えを混ぜる余地がありません。
さらに、取得の段階で第39条に「買」が1回でも出てきたらビルドを止める仕掛けを入れてあります。法改正で買取の規定が入った場合、このサイトの主題は成立しなくなるので、 古い主張を掲げたまま動き続けないようにするためです。
計算をどう検証しているか
日付と金額の計算は純粋な関数に切り出し、公開前に自己テスト60件を通しています。 うるう日付与(2024年2月29日)、応当年がうるう年になる場合(2026年3月1日付与)、 端数がちょうど5円になる場合、平均賃金の最低保障が本文を上回る場合と下回る場合、 存在しない日付を入力された場合などを固定しています。 存在しない日付は近い日へ丸めず、何も出さない仕様です。
運営
このサイトは デイリーローンチ が制作・運営しています。 毎日ひとつ、暮らしと仕事の判断を1つ助けるものを公開しています。 誤りを見つけたら、ハブのお問い合わせからお知らせください。条文の取得日つきで直します。