引用ポリシー
引用は歓迎します。ただし、このサイトが確かめていないことまで確かめたように引用されないように、境界をはっきり書いておきます。
引用してよいこと
- 労働基準法第39条の全文(2,542字)に 「買」「買取」「買上」「換金」「金銭」が0回であること。 走査対象・走査日・取得元を添えてください(2026-09-06 / e-Gov法令検索 法令API v1)。
- 会社が休暇の時季を動かせるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に他の時季へ与えるときであること (第39条第5項)
- 有給を使った日の賃金が3方式で、どれになるかは就業規則で決まること(第39条第9項)
- 標準報酬月額の30分の1の端数処理が「五円未満は切捨て・五円以上十円未満は十円に切上げ」であること (第39条第9項ただし書)
- 時効が賃金の請求権は5年・それ以外の請求権は2年であること(第115条)
- 年休の時効の起算日が付与日そのもの(民法第140条ただし書)で、応当日の前日に満了する(同第143条第2項)こと。 応当日が無いときはその月の末日で満了すること(同項ただし書)
引用しないでほしいこと(当サイトが確かめていない)
- 買取が違法か適法か。当サイトは 「条文に定めが無い」としか書いていません。個別の事案の適法性は判断していません。
- 買取の金額の決め方。労働基準法に定めが無いため、当サイトは計算していません。 本サイトの金額表はすべて「有給を使い切った場合」の額です。
- 買取金の税務上の扱い。当サイトでは扱っていません。国税庁または税務署へ。
- どの付与ぶんから消化されるか(古いほうからか、新しいほうからか)。 条文に定めが無く、就業規則によります。
- 平均賃金の1円未満の端数の扱い。当サイトは表示上切り捨てていますが、 これは表示の丸めであって条文の定めではありません。
出典と確認日
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)/ 第12条・第39条・第115条 — e-Gov法令検索 法令API v1・2026-09-06 取得
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)/ 第140条・第143条 — e-Gov法令検索 法令API v1・2026-09-06 取得
引用するときに添えてほしい一文
有給休暇の買取に応じるかどうか、その金額をいくらにするかは労働基準法に定めが無く、 会社の就業規則と個別の合意によります。具体的な取り扱いは就業規則を確認し、 争いになりそうなときは勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。